Uni 17-10-2014 - 2004年~2006年の期間において初回上場した会社に対する法人税優遇について日付: 17/10/2014 | 8:36:31 AM 2004年~2006年の期間において初回上場した会社に対する法人税優遇に関する2014年10月03日付けの財務省のオフィシャルレター第14041/BTC-TCT号
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会社は2009年以前2004年~2006年の期間において初回上場会社として法人税の免税・減税享受を登録したが、法人税の減税50%を申告していない場合、2009年度から当該法人税の優遇を享受することが不能となる。
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初回上場により法人税の減税50%を2009年にはじめて申告する場合、国庫に納付すべきの法人税の減税50%を調整申告する。又、誤申告・税額納付延滞により処罰されず又は納税延滞利息の納めを要求されない。
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2004年~2006年の期間において初回上場会社として法人税の減税50%を2014年からも引き続き申告する場合、その減税額を徴収され、法人税の誤申告により処罰される。
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